アスベストに関する規制

2022年3月18日 更新

更家竜太

大阪本店

建築物等の解体工事等における石綿の飛散防止を徹底するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、2021年4月1日から石綿含有建材への規制対象の拡大・行政への事前調査結果報告の義務付け・作業基準の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化され順次施行されています。

 

今私も解体工事現場を管理しておりますが飛散防止対策を徹底し近隣の皆様にご説明させていただき、御理解の上工事を進めております。

先日、以前新築工事を請負わせていただいたOBさんから電話があり、隣の古いアパートを取り壊すとの案内があったがアスベスト被害が心配だというご相談がありました。どうも工事業者から十分な説明がなく、自治体でも問題になっていて工事業者への不信感から飛散被害への不安を持たれているようでした。

アスベストというと悪い印象しかありませんが建物を取り壊し、新たな建物が建つというごく当たり前の成り立ちにおいて今回の改正法に基づく対策の徹底と何より十分なご説明によって付近の皆様が安心して過ごしていただく環境づくりの大切さを改めて実感しました。

また、今後建て替えや、取り壊しをお考えの方は解体工事費用に加えてアスベスト処理費に関わる費用も加算されることもお忘れなく。

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